日本財団 図書館


 

・ 出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という)の問題

出資法では、業としての預かり金をするにつき他の法律に特別の規定のある者(銀行等の金融機関)を除き、不特定多数のものからの出資、預かり金としての性質を持つものを受け入れてはいけないこととなっており、銀行等の金融機関以外が、実際の通貨の対価として、電子貨幣を発行し、これをまた通貨に兌換できる場合には、出資法との関係が問題となる。

 

?D 電子貨幣については、社会インフラとして重要な機能を果たすものであり、一定のセキュリティが求められるであろう。その際には、インターネットなどのオープンなネットワークで流通するものか、クローズかつセキュリティの確保されたネットワークで流通するものかなどポイントになるだろう。

 

?E 電子貨幣は、暗号テータをべースに行われることが予想されるため、詐欺、脱税等の犯罪行為への当局の対応が難しくなる可能性がある。また、匿名性・流通性を高めた場合には、マネーローンダリングヘの対応が困難になることも考えられる。利便性の確保やプライバシー保護の問題との整合性をはかりながら犯罪防止策を検討する必要がある。

 

?F さらに、電子貨幣の普及のためには、その導入コストを誰がどのように負担するかを検討する必要がある。

 

?G 以上のような電子貨幣についての問題は、(財)金融情報システムセンターにおいて議論がなされているが、電子商取引の進展と併せ、その実現に向けて議論が進められていくことが期待される。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION